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| 最終更新日 2008年8月1日 | |||||||
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■ 業務案内 ■一.土地の地積更正登記一.土地の分筆登記 一.土地の地目変更登記 一.建物の表題登記 一.建物の増築登記 外 不動産の表示に関する登記 |
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| 土地分筆・合筆登記 相続や贈与・売買で分割・合併するときは |
1筆の土地を2筆以上に分ける時は“分筆登記”が必要です。 2筆以上の土地を1筆にする時は“合筆登記”が必要です。 正確を期するため、土地家屋調査士に依頼しましょう。 |
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| 建物表題登記(新築) 建物を新築したときは |
1ヶ月以内に“表示登記”を申請しなければなりません。
新築の表示登記をしないと、保存登記をできません。(従来の建物をとりこわしたときは滅失登記をしましょう) ※建物は、完成しないと登記できません。 |
| 地目変更登記 農地を宅地に変更したときは |
許可を受け、分譲農地の売買登記が終わっても、地目は田と畑のままです。 建物を建てたときは、1ヶ月以内に宅地に地目変更の登記をしなければなりません。 |
| 建物表題部変更登記(増築) 増改築したときは |
増改築などで構造や床面積等に変更が生じたときは、表示変更登記をしましょう。 建物の所在、種類、構造、床面積などが変わりますから、登記簿と現況を一致させなくてはなりません。 |
| 境界確認(測量) 土地を買うときは |
境界の確認を土地家屋調査士に依頼し、地積測量図と現況が一致しているかを確認しましょう。 |
| 土地家屋調査士でないものが他人の依頼を受けて登記書類の作成及び申請代理を行うことは法律で禁止されています。 | |
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長崎県民の皆様へ 平成20年1月吉日 ご 挨 拶新年明けましておめでとうございます。この度は、「長崎県土地家屋調査士会ホームページ」へアクセスいただきまして、誠にありがとうございます。 さて、長崎県は、皆様もご存知のとおり日本本土の最西端に位置し、離島を多く抱え離島面積において約30%を占めております。また、歴史的にも鎖国時代唯一の海外窓口として「出島」等の観光遺産を多く抱えた風向明媚な土地柄であります。長崎県は「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」を世界遺産登録に向けての取り組みをしております。 ところで、隣接地の方との境界トラブル等につきましても、長崎地方法務局と連携して「筆界特定制度」の一役も担っております。 更に、地域毎に定期的無料相談会の開催や「境界問題相談センタ−」設置の為の準備を進めております。 私達の土地家屋調査士会は、220名弱の会員が、この歴史や伝統によって培われた長崎県民皆様の大切な財産である土地や建物をお守りする為、公正かつ誠実に業務を行い、「不動産の表示に関する登記」の専門家として、知識の習得や技術研修等により資質の維持・向上を日々図っております。身近で頼りがいのある専門家として、登記制度の充実と発展の為、今後も一層の研鑽を積んで参る所存です。 最後になりましたが、不動産の表示登記に関するご質問やご意見がございましたら、当会事務局にお寄せ下さい。 |
| ■ 分筆登記の場合の測量について ■ | |
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| 一筆の土地を数筆の土地に分割することを分筆登記と言います。 これは、土地の一部を誰かに譲渡するとか、一部に建物を建てるとか、主に土地の所有者がその意図する目的により、法務局に対して申請手続きを行う法律行為です。 法務局には土地の登記簿と共に地図又は地図に準ずる図面(字図)が備え付けられています。 この地図及び地図に準ずる図面には、土地の境界線が定められており、それぞれの土地はその境界線によって連続的に繋がっています。 “土地を分割する場合、原則として一筆地全体を測量する事になります。” 実際に一筆の土地を二筆に分割する場合、どちらか一方を求積した地積測量図を作製し、片方の地積は分割前の登記簿の地積から差引き計算する事も認められていますが、これは一筆地全体の境界確認と測量を省略しても良いという事ではありません。この事については、平成11年7月21日付け長崎地方法務局訓令第28号「土地建物実地調査要領」により、なお明らかにされております。 但し、広大な土地の僅かな部分を分割する場合に代表される様に、特別な事情がある場合は、分割する部分のみを測量する事もあります。 このような場合は、現地の状況等を考慮してそれぞれ判断する事となりますが、詳しくは、土地家屋調査士会ならびに最寄りの法務局へお問い合わせ下さい。 また、分筆登記等に際して隣接地との境界を定めた場合は、将来における境界紛争を防止するためにもコンクリート杭の埋設をお勧めします。 コンクリート杭の埋設を、調査士会・法務局は共に推奨、推進しております。 “杭を残して悔いを残さず。” |