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長崎県土地家屋調査士会

長崎県土地家屋調査士会 広報見聞録

★広報見聞録
2005年5月

平成16年度第2回研修会開催さる

日時:平成17年2月19日(土)午前10時より
会場:長崎県建設技術研究センター(大村市)
 杉山会長の挨拶のあと、平成16年の不動産登記法等の改正に伴い、関連する規程の変更に対応した、改訂版「調査・測量実施要領」についての講義が行われました。

第一編通則を池田悦郎総務部長が、第二編土地の調査・測量実務を針本久則業務部長が、第三編建物の調査・測量実務を塩塚正宏業務部研修班長がそれぞれ講義を行いました。

 また、平成16年度土地境界鑑定講座の報告、及び平成17年度土地境界鑑定講座予定について、土地境界鑑定委員会石橋孝作委員長が報告されました。

 その後、滋賀県土地家屋調査士会の加古幸平会長及び大阪府土地家屋調査士会政治連盟の加藤秀治副会長の挨拶に続いて、日本土地家屋調査士会連合会 西本孔昭会長が、講義を行いました。
 
講義の内容は、次のとおりでした。
1.司法制度改正について 
2.不動産登記法改正について 
3.今後の調査士の展望について

 平成17年3月7日に迫っているオンライン申請を目標とした不動産登記法改正に伴う、メディアには載らない、法律が出来るまでのプロセス等の話もされました。

 追記−今回の不動産登記法の改正においては平成17年2月25日法務省から登記事務の取扱に関する通達がなされ、3月4日連合会長から各県の土地家屋調査士会長に地積測量図の取扱いについての通知がなされました。
 これを受けて長崎会では3月4日各支部に発送、各支部より各会員の手元に届いたのは早くて3月5日(土)でした。週明けの3月7日(月)からは改正不動産登記法のもとで登記処理がなされるというあわただしさでした。
 
 分筆登記申請・地図訂正申出にも原則として全地求積・地積更正登記の申請が義務付けられるという今回の不動産登記法の改正について、申請人(依頼人)に対してどう説明してよいのかとまどっているのは私だけでしょうか?
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