業務案内
土地・建物を調査・測量して表示登記の申請手続きをするのが土地家屋調査士です。
不動産の表示登記に関する事は何でもご相談下さい。
相続/贈与/売買による土地の分割・合併
土地分筆・合筆登記
1筆の土地を2筆以上に分ける時は“分筆登記”が必要です。
2筆以上の土地を1筆にする時は“合筆登記”が必要です。
正確を期するため、土地家屋調査士に依頼しましょう。
2筆以上の土地を1筆にする時は“合筆登記”が必要です。
正確を期するため、土地家屋調査士に依頼しましょう。
建物の新築
建物表題登記(新築)
1ヶ月以内に“表示登記”を申請しなければなりません。
新築の表示登記をしないと、保存登記をできません。
(従来の建物をとりこわしたときは滅失登記をしましょう)
※建物は、完成しないと登記できません。
新築の表示登記をしないと、保存登記をできません。
(従来の建物をとりこわしたときは滅失登記をしましょう)
※建物は、完成しないと登記できません。
農地の宅地変更
地目変更登記
許可を受け、分譲農地の売買登記が終わっても、地目は田と畑のままです。
建物を建てたときは、1ヶ月以内に宅地に地目変更の登記をしなければなりません。
建物を建てたときは、1ヶ月以内に宅地に地目変更の登記をしなければなりません。
増改築
建物表題部変更登記(増築)
増改築などで構造や床面積等に変更が生じたときは、表示変更登記をしましょう。
建物の所在、種類、構造、床面積などが変わりますから、登記簿と現況を一致させなくてはなりません。
建物の所在、種類、構造、床面積などが変わりますから、登記簿と現況を一致させなくてはなりません。
土地購入
境界確認(測量)
境界の確認を土地家屋調査士に依頼し、地積測量図と現況が一致しているかを確認しましょう。
土地家屋調査士でないものが、他人の依頼を受けて登記書類の作成及び申請代理を行うことは、法律で禁止されています。
“杭を残して悔いを残さず”